よく使う不動産用語集
基本用語から専門用語まで、よく使われている不動産に関する用語を集めました。
カ行
カ
開発許可
外壁の後退距離
第1種・第2種低層住居専用地域で、都市計画により外壁の後退距離が定められている場合、道路や隣地との境界線から外壁を後退させる距離のこと。(1メートルまたは1.5メートル)
都市計画に定めがない場合は、第1種・第2種低層住居専用地域であっても、外壁を後退させる必要はありません。
買戻特約
不動産売買契約などの締結時に、将来契約の解除が可能なことを約束するもので、宅地建物の場合には、宅建業法により、売買価格の20%を超えてはならないと定められています。
契約の履行前であれば、買主は支払った手付金を放棄することで解除が可能で、売主は手付金倍額を支払うことで解除が可能となります。
土地区画整理事業において、換地処分を行う前に従前の土地について、その宅地に代わって仮に使用収益できる土地を指定する処分を仮換地の指定処分と言い、その指定した土地のことを仮換地と言う。
従前地の使用収益をすることができた者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分広告がある日まで、仮換地について従前地について有する権利内容と同様の使用収益ができるが、従前地については使用収益ができなくなる。
使用収益権は仮換地に移行するが、所有権は従前地に残っているので、仮換地を目的とする売買は、仮換地と対応する従前地の売買ということになる。従って、所有権移転登記は従前地においてなされ、換地処分後に換地の所有権を取得する権利を得ることとなる。
なお、通常、仮換地と換地は、土地区画整理事業において一致させることとなる。
キ
規制区域
ク
ケ
建築物の柱・壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積のこと。
ただし1メートル以上突き出たひさしや軒等がある場合には、そのひさし、軒等の先端から1メートル後退した線までが建築面積となります。
建築面積を敷地面積で割った値のこと。
建築する建物の建ぺい率の限度は、用途地域ごとに、都市計画によってあらかじめ指定されています。
コ
用途地域内において、日照、通風、採光など市街地の環境を維持し、また土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または、最低限度を定めている地区。
「住居専用地域」など良好な住環境を維持するために最高限度を定めた地区と、土地の高度利用促進のために最低限度を定めた地区とがあり、各市町村が決定することとなっています。
固定資産課税台帳に記載された土地・家屋の評価額のこと。
この固定資産税評価額は、毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されています。
古都の伝統的環境を保全することを目的として、昭和41年に制定された法律で、古都の歴史的風土を保存するために「歴史的風土保存区域」や「歴史的風土特別保存地区」を定め、建築行為等を届出制や許可制としています。
※京都市、奈良市、鎌倉市、天理市・橿原市・桜井市・斑鳩町・明日香村および逗子市
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