よく使う不動産用語集
基本用語から専門用語まで、よく使われている不動産に関する用語を集めました。
サ行
シ
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域。
市街化区域に指定されるのは、既に市街地を形成している地域や今後市街化を予定している地域である。
市街化区域の中では、12種類の用途地域が必ず定められており、きめ細かい建築規制が実行されている。
都道府県が、都市計画区域の中で定める区域である(都市計画法7条、15条)。
市街化調整区域に指定されるのは、当面の間、市街化を抑制しようとしている地域。基本的には例外をのぞき建物の建築が禁止されている。
道路の幅員を確保するための道路後退や、位置指定道路の持分など、敷地の一部を道路として負担すること。
私道部分には、建物を建築することはできず、建蔽率や容積率からも除外され、土地利用に制約を受けます。
地役権とは、自分の土地の利便性を高めるために、他人の土地を利用することができるという権利のこと。
この地役権が設定されている場合において、利便性を高めようとする土地のことを要役地といい、地役権が実際に行使されている土地を承役地といいます。
例えば通行地役権においては通行させてもらう側の土地が要役地、通行利用される側の土地が承役地となります。
セ
「第1種低層住居専用地域」、「第2種低層住居専用地域」では、住環境を良くするため、建築物の高さを10mまたは12m以下に制限しています。
建築審査会が同意し特定行政庁が許可した場合には、例外的に制限を上回る高さの建築物を建築することができます。
都市計画区域内で建築物を建てる際に、道路の幅員を確保するために敷地の一部を道路として負担する部分。
幅員4m未満に接する宅地の場合、道路の中心から水平に2m以上後退した位置が道路の境界線とみなされ、敷地の一部を道路部分(セットバック部分)として負担することになります。
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