長期優良住宅認定制度
「長期優良住宅」認定を取得した住宅は、さまざまな税制優遇が適用されます。
「住宅ローン減税」の最大控除額が上乗せ
住宅ローン減税は、ローンを組んで住宅を購入した個人に対し、原則13年間にわたり、年末ローン残高の0.7%の金額を所得税・住民税から控除する制度です。住宅の区分により最大控除額が異なりますが、住宅の新築、新築住宅の取得等(買取再販を含む)の場合、長期優良住宅では最大455万円の税額控除が受けられます。
「固定資産税」を1/2に軽減する期間が5年間に延長
新築住宅の固定資産税は、軽減特例(1戸当たり120㎡が上限)により、税額の2分の1が減額されます。期間は一般住宅では3年間ですが、長期優良住宅は5年間に延長されます。また、3階建て以上の耐火・準耐火建築物では7年間(一般住宅の場合は5年間)に延長されます(適用期限:2024年3月31日)。
「登録免許税」をさらに軽減
建物登記をする際に必要な所有権保存登記や所有権移転登記にかかる税率は、一般住宅でも一定の軽減がありますが、長期優良住宅はさらに税率が引き下げられます。(適用期限 : 2024年3月31日)
「不動産取得税」の課税標準の控除額が1,300万円に拡大
不動産取得税の課税標準の特例として、新築住宅の課税標準から控除される金額が一般住宅は1,200万円ですが、長期優良住宅は1,300万円に拡大されます(適用期限:2024年3月31日)。
適用にあたってはさまざまな要件が定められていますので、事前にご確認ください。
※掲載情報は2022年4月現在の税法などに基づいて作成しています。
長期優良住宅の認定基準には、大きく分けて5つの項目があります
長期使用構造等
住宅の構造及び設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていることが求められます。
認定基準一覧(長期使用構造等)
性能項目 | 基準(戸建) | 基準(共同住宅) | 積水ハウスの対応状況(戸建) | 積水ハウスの対応状況(共同住宅) |
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1 . 構造躯体等の劣化対策 |
鉄骨造 劣化対策等級3 +1ランク上の防錆措置 又は 劣化対策等級3 +床下・小屋裏点検口設置
木造 劣化対策等級3
+床下・小屋裏点検口設置
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鉄骨造 劣化対策等級3 +1ランク上の防錆措置 又は 劣化対策等級3
+床下・小屋裏点検口設置
木造 劣化対策等級3
+床下・小屋裏点検口設置
|
当社の標準仕様※1で 認定基準に対応しています。 |
当社の標準仕様※1で 認定基準に対応しています。 |
2. 耐震性 |
耐震等級(倒壊等防止)2又は3 又は免震建築物であること。 |
耐震等級(倒壊等防止)2又は3 又は免震建築物であること。 |
当社の標準仕様※1で 認定基準に対応しています。 |
当社の標準仕様※1で 認定基準に対応しています。 |
3. 可変性 |
- |
躯体天井高2650mm以上※3 |
戸建住宅では対応不要 |
当社の標準仕様で 認定基準に対応しています。 |
4. 維持管理・更新の容易性 |
維持管理対策等級(専用配管)3 (但しガス管に係わるものを除く) |
維持管理対策等級(専用配管)3※3 (但しガス管に係わるものを除く) |
当社の標準仕様※1で 認定基準に対応しています。 |
プランにより対応が異なります。 |
- |
維持管理対策等級(共用配管)3※3 (但しガス管に係わるものを除く) |
戸建住宅では対応不要 |
プランにより対応が異なります。 |
|
- |
更新対策等級(共用排水管)3※3 |
戸建住宅では対応不要 |
プランにより対応が異なります。 |
|
5 . 高齢者等対策(バリアフリー) |
- |
高齢者等配慮対策等級3 (共用廊下・階段の幅員等の規定のみ) |
戸建住宅では対応不要 |
プランにより対応が異なります。 |
6 . 省エネルギー対策 |
断熱等性能等級5 |
断熱等性能等級5 |
当社の標準仕様※2で 認定基準に対応しています。 |
当社の標準仕様※2で 認定基準に対応しています。 |
※1 商品型式・地域・プランにより一部対応が異なる場合があります。
※2 邸別に計算するため、プランにより対応が異なる場合があります。
※3 賃貸共同住宅の場合に限り、別途基準緩和があります。
住戸面積
住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模の住宅面積を有することが求められます。
居住環境
地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであることが求められます。
維持保全計画
定期的な点検や補修といった維持保全計画が適切なものであることが求められます。
災害配慮基準
自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮されたものであることが求められます。
住宅履歴書の整備について
認定を取得した住宅については、建築及び維持保全の状況に関する記録を作成し、住宅履歴として保存する義務が生じます。
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