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資金援助を受ける際の税金

贈与税とは、個人から贈与を受けた財産が一定の額を超える場合に課税される税金です。贈与税の課税方法は、原則、「暦年課税」となりますが、要件を満たす場合は「相続時精算課税制度」を選択できます。また、要件を満たす住宅取得資金贈与については、限度額まで贈与税が非課税とされる「住宅取得資金贈与の特例」が設けられています。

贈与税 (暦年課税)

贈与税(暦年課税)は、原則として、贈与財産の課税価格の年間合計額が、基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超える部分の額について課税されます。したがって、贈与財産の課税価格の年間合計額が基礎控除額(110万円)以下の場合は、贈与税は課税されません。

負担額

税額は、基礎控除額を超える部分の額に速算表の税率を乗じ、速算表の控除額を控除して計算します。

優遇制度

要件を満たす住宅取得資金贈与については、限度額まで贈与税が非課税とされる特例が設けられています。

贈与税 (相続時精算課税制度)

相続時精算課税制度とは、18歳以上の子・孫(受贈者)が60歳以上の父母・祖父母(贈与者)から受ける贈与について、贈与財産に係る贈与税を軽減し、贈与者の相続時にその贈与財産を相続財産に加算し、相続税で精算する仕組みの制度です。受贈者は、暦年課税に代えて、この制度の適用を選択できます。

負担額

この制度を選択した受贈者には、選択した年以後の各年において年間110万円の基礎控除と、この制度に係る贈与者ごとに贈与財産の課税価格の年間合計額から特別控除額(累積で2,500万円)を控除した額に対して、一律20%の税率で贈与税が課税されます。

優遇制度

一定の要件を満たす住宅取得資金贈与については、60歳未満の父母・祖父母(贈与者)からの贈与であってもこの制度を選択できる特例や、一定の限度額まで贈与税が非課税とされる特例が設けられています。

贈与税 (住宅取得資金贈与の特例)

住宅取得資金贈与の特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から、一定の要件を満たす住宅用家屋等の取得・新築・増改築などのための資金の贈与を受けた場合に、一定の限度額まで贈与税が非課税とされる特例です。

非課税額

非課税限度額は、取得等する住宅用家屋の区分に応じて異なります。

制度のポイント

この特例は、暦年課税の基礎控除額(110万円)又は相続時精算課税制度の基礎控除(110万円)及び特別控除額(2,500万円)のいずれかと併用することもできます。

トピックス 相続税

相続税は、相続人又は受遺者の課税価格の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合に、その超える部分の額(課税遺産総額)について課税されます。

負担額

相続税の総額は、課税遺産総額を各相続人の法定相続分で按分した額に速算表の税率を乗じ、速算表の控除額を控除した額の合計額とされ、この相続税の総額を、実際に財産を取得した各相続人等の課税価格に応じて按分し、各相続人等の相続税額を計算します。

優遇制度

相続等により取得した要件を満たす特定居住用宅地等については、その宅地等の一定の面積の課税価格を20%に減額する特例が設けられています。