令和9年3月31日までに土地を取得した者が、その土地の上に住宅(別荘を除く)を建築した場合など一定の要件を満たすときは、不動産取得税の課税標準を評価額の2分の1とし、かつ、税率も本則4%→特例3%に軽減されます。
対 象 | 特例 | 本則 |
|
1/2 | - |
|
3% | 4% |
税額 | = | 固定資産税評価額 | × | (課税標準の特例) 1/2 |
× | (税率の特例) 3% |
新築の特例適用住宅及び特定の既存住宅に該当する場合には、建物の課税標準額から一定額が控除されます。また、新築の特例適用住宅用地及び特定の既存住宅用地についても、不動産取得税の軽減措置があります。その用地上の建物について以下の要件を満たすこととあわせて、その用地についても一定の要件を満たすことが必要です。
新築の特例適用住宅 | 住宅1戸あたりの控除額1,200万円(令和8年3月31日までに新築等された認定長期優良住宅は1,300万円) |
---|---|
特定の既存住宅 | 新築された日に応じた一定の額 |
- 1戸・1区画の床面積が50~240m2(マンションなどの区分所有建物の専有部分が貸家の用に供されるものの場合は、40~240m2)
- 既存住宅等は、新耐震基準に適合している旨の証明のあるもの又は昭和57年1月1日以後に新築された家屋であること
なお、新築の特例適用住宅の用地については、土地を取得してから一定期間内に、特例適用住宅を新築又は取得した場合には、以下の表に掲げるとおり、一定の金額が不動産取得税から控除されます。
適用要件 | 次のいずれかに該当すること
|
---|---|
税額控除 | 次の 、 のうちいずれか多いほうの金額を控除する
|
住宅用地について、不動産取得税の軽減措置の適用を受けるためには、その敷地の上の住宅(建物)の一部でも所有することが要件となっていますので、父が土地代金の全額を負担し、子がその上に建物を建てるような場合でも、父が建物の一部でも共有するように登記(贈与課税に注意すること。)することにより、その敷地にかかる不動産取得税の軽減を受けることができます。
今回取得するマイホームを将来譲渡したときに、譲渡税が有利になるようにするためには、どのような名義の決め方がよいかについては、マイホームの譲渡についての特例制度の理解が欠かせません。
マイホームを譲渡し、譲渡益が生じるときに使える特例としては、3,000万円の特別控除、軽減税率の特例、居住用財産の買換えの特例がありますが、この居住用財産の特例は、原則として居住用の家屋の所有者ごとに認められています。
つまり、建物が共有の場合には3,000万円の特別控除が2人分利用できますが、1人の場合は3,000万円しか利用できません。たとえば、土地は夫婦1/2共有だけれども、その上の建物は夫の単独所有のケースなどでは3,000万円の特別控除は原則として夫しか受けることができません。
また、軽減税率の適用も3,000万円の特別控除後の課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超えるときも、共有であれば一人あたり6,000万円以下の部分の金額については、14.21%の軽減税率(6,000万円超の部分の金額については20.315%となります。)の適用を受けることができます。
譲渡収入金額 | 1億円 |
---|---|
取得費 | 不明(概算取得費として譲渡収入金額の5%を選択) |
譲渡費用 | 300万円 |
その他 | 所有期間は20年、10年以上居住している。 なお、買換え特例の適用を受けないものとし、その他の要件は全て満たしているものとする。 |
判定 | 単独所有の場合
|
1/2共有の場合
|
|
- = 439万円
∴1/2共有の場合439万円譲渡税が軽減されます。 |
※本サイトに掲載の内容は、令和6年6月現在の法令に基づき作成しております。