この特例の適用を受けた場合の譲渡所得の金額は、原則として次の算式によって計算します。
※課税の繰延べ割合は80%とします。
譲渡資産の譲渡価額x20% = 収入金額 |
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)x20% = 必要経費 |
収入金額 - 必要経費 = 課税される譲渡所得の金額 |
譲渡資産の譲渡価額-買取資産の取得価額x80% = 収入金額 |
(譲渡資産の取得費+譲渡費用)x(収入金額÷譲渡資産の譲渡価額)= 必要経費 |
収入金額 - 必要経費 = 課税される譲渡所得の金額 |
事業用資産の買換えの特例を受ける場合には、その買換資産の取得価額は、譲渡した資産の取得費を基にして計算します。
したがって、買換資産が建物や機械装置である場合のその減価償却費は、買換資産を実際に購入した価額などではなく譲渡した資産から引き継いだ取得価額を基として計算することになります。
※課税の繰延べ割合は80%とします。
譲渡資産の譲渡額 | 5,000万円 |
譲渡資産の取得費 | 300万円(土地及び減価償却後の建物価格の合計) |
買換資産の取得価額 | 6,000万円(土地4,200万円、建物1,800万円) |
引き継ぐ 取得価額の計算 |
300万円x(100%-20%)=240万円 6,000万円-5,000万円=1,000万円 5,000万円x20%=1,000万円 |
合計 2,240万円 | |
引き継ぐ取得 価額の土地と建物 への配分計算 |
土地:2,240万円x4,200万円/6,000万円=1,568万円 |
建物:2,240万円x1,800万円/6,000万円=672万円 |
譲渡資産の譲渡額 | 5,000万円 |
譲渡資産の取得費 | 300万円(土地及び減価償却後の建物価格の合計) |
買換資産の取得価額 | 4,000万円(土地2,500万円、建物1,500万円) |
引き継ぐ 取得価額の計算 |
300万円x(4,000万円÷5,000万円)=240万円 |
240万円x(100%-20%)=192万円 4,000万円x20%=800万円 |
|
合計 992万円 | |
引き継ぐ取得 価額の土地と建物 への配分計算 |
土地:992万円x2,500万円/4,000万円=620万円 |
建物:992万円x1,500万円/4,000万円=372万円 |
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