平成30年1月1日以後に開始した相続から、三大都市圏は500m²以上、三大都市圏以外の地域においては1,000m²以上の地積で一定の要件を満たす宅地については、「地積規模の大きな宅地」として評価することとされました。
(注)次の1から4のいずれかに該当する宅地は、地積規模の大きな宅地から除かれます。
市街化調整区域(都市計画法に規定する開発行為を行うことができる区域を除きます。)に所在する宅地 | |
都市計画法の用途地域が工業専用地域に指定されている地域に所在する宅地 | |
指定容積率が400%(東京都の特別区においては300%)以上の地域に所在する宅地 | |
大規模工場用地 |
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地のうち、普通商業・併用住宅地区及び普通住宅地区に所在するものとなります。 また、倍率地域に所在するものについては、地積規模の大きな宅地に該当する宅地であれば対象となります。
(1)路線価地域に所在する場合
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、路線価に、奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額によって評価します。
(2)倍率地域に所在する場合
「地積規模の大きな宅地の評価」の対象となる宅地は、次に掲げる①の価額と②の価額のいずれか低い価額により評価します。
その宅地の固定資産税評価額に倍率を乗じて計算した価額 | |
その宅地が標準的な間口距離及び奥行距離を有する宅地であるとした場合の1m²当たりの価額に、普通住宅地区の奥行価格補正率、不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額 |
規模格差補正率は、次の算式により計算します(小数点以下第2位未満は切り捨てます。)。
上記算式中の「」及び「」は、地積規模の大きな宅地の所在する地域に応じて、それぞれ次に掲げる表のとおりです。
❶三大都市圏に所在する宅地
地積(m²) | 地区区分(普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区) | |
---|---|---|
500以上1,000未満 | 0.95 | 25 |
1,000以上3,000未満 | 0.90 | 75 |
3,000以上5,000未満 | 0.85 | 225 |
5,000以上 | 0.80 | 475 |
❷三大都市圏以外の地域に所在する宅地
地積(m²) | 地区区分(普通商業・併用住宅地区、普通住宅地区) | |
---|---|---|
1,000以上3,000未満 | 0.90 | 100 |
3,000以上5,000未満 | 0.85 | 250 |
5,000以上 | 0.80 | 500 |
(設例1)宅地の場合 | (設例2)市街地農地の場合 |
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三大都市圏内に所在する面積750m²の宅地 ※他の地積規模の大きな宅地の評価の適用要件は満たしている。 (注)規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てて求める。 |
三大都市圏以外の地域内に所在する面積1,500m²の畑 ※1 他の地積規模の大きな宅地の評価の適用要件は満たしている。 ※2 宅地造成費として、整地(1m²当たり600円)を要する。 (注1)
規模格差補正率は、小数点以下第2位未満を切り捨てて求める。
(注2)
市街地農地等については、「地積規模の大きな宅地の評価」を適用した後、宅地造成費相当額を別途控除して評価する。
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