不動産管理信託

不動産の管理・承継の新しい選択肢
賃貸住宅の「信託」サービスで将来にわたる安心と満足をオーナーさまに

賃貸住宅の相続で、こんな悩みはありませんか?

資産管理

病気などで判断力が衰えたら
資産を管理していけるだろうか?

遺産相続

家族仲が良いからこそ
「争続」の種にしたくない。

資産承継

自分が希望する親族に
資産を引き継いでもらいたい。

積水ハウス信託では、オーナーさまの長期的な資産運用・資産承継を「不動産管理信託」でサポートします。

信託とは

委託者(オーナーさま等)が、信頼できる人(受託者=信託会社等)に財産を託し、受託者(信託会社等)が、一定の目的に従って受益者(オーナーさま等)のためにその財産を管理・処分する制度です。

【図】信託の一般的な構造 一例

信託のメリット

お子様や次世代への単純な相続と異なり、不動産管理信託には、次のようなメリットがあります。

資産管理

万一、オーナーさまが認知症になった場合でも、あらかじめ信託契約でお子さま等を委託者代理人(兼受益者代理人)に指定することで、受託者は、オーナーさまが信託契約に定めた信託目的に従って、賃貸住宅の運営・管理を行うことができます。

後見制度との併用などで、より安心できる財産管理が可能です。

遺産相続

遺言は土地・賃貸住宅の承継者を一代限り(自分の次に誰に渡すか)しか指定できませんが、信託契約ではあらかじめ承継者を先々まで連続して定めておくことができ、オーナーさまの想いを遺すことができます。

他の相続人の遺留分には十分な配慮が必要です。信託の存続期間には制限があります。

資産承継

「信託」の仕組みを利用して資産を引き継がせたい人を受益者に指定することで、遺産分割協議を経ずに受益権として承継させることができ、「宛名を付けた」財産承継をすることが可能です。

他の相続人の遺留分には十分な配慮が必要です。

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