価値ある資産を未来へつなぐ
「貸して、活かす」という選択
受け継いできた土地を守りたいというご要望に
「定期借地権」の土地活用提案でお応えします
この記事は2022年8月時点の情報です
受け継いできた土地を守りたいというご要望に
「定期借地権」の土地活用提案でお応えします。
「建物譲渡特約付借地権」など
将来を見据えた手法をご提案
所有権は持ちながら、土地を貸すことで有効活用につながる手法があることをご存知でしょうか。様々な事情から建物を建てることができないが、土地は手放したくない…。そんな想いに応えられるのが「定期借地権」を利用した土地活用です。例えば、遊休地を所有していても、保証人がいないためローンが組めない方や、税金対策をしたいがリスクは負いたくないと考えるお客様に、選択肢の一つとしてご提案しています。
定期借地権を利用する場合、土地オーナー様の要望をお伺いしながら、土地の借主となるお客様をご紹介したり、条件によっては、積水ハウス不動産が土地をお借りする、といったケースもあります。
積水ハウス不動産が借主となる場合「建物譲渡特約付借地権※」をご提案することも。定期借地権の一種で、お借りした土地に積水ハウス不動産が賃貸住宅を建築し、管理運営も行います。土地オーナー様は建築費用の負担がないので、自己資金や借入金が不要。更に建物の管理業務などの手間もかかりません。また、一定期間、地代として毎月安定した収入を得ることができ、固定資産税や相続税の軽減にもつながります。
借地期間終了後は建物が土地オーナー様に相当な対価で譲渡され、その後も賃料収入が得られます。譲渡した後も安定した家賃収入が望め、管理運営も引き続き我々にお任せいただくことが可能です。大切な土地を守りたいという想いに、積水ハウスグループは、様々な提案とサポートでお応えします。
※「建物譲渡特約付借地権」とは借地権の一種で、借地権の設定から30年以上経過したときに、借地の上に立っている建物を地主が相当な対価で買い取ること(譲渡)を定める特約をつけたもの。
「積水ハウス不動産」4つの強み
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分譲、賃貸、戸建てなど
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※オーナーチェンジとは、入居者様が居住した状態で不動産の所有権を移転することです。