遺言ではカバーできない
もしもに備える信託
元気な間に信託を選択したことで、
遺言だけでは解決できない悩みがクリアに

この記事は2025年2月時点の情報です
元気な間に信託を選択したことで、
遺言だけでは解決できない悩みがクリアに
年齢から感じる相続の悩みを
信託で解決へ
賃貸経営を続ける中で、いずれ直面するのが相続問題。何か事前に備えができないかと考える方も多いはずです。今回ご紹介するのは3棟のシャーメゾンを所有しているA様です。70代で独身のA様は一人暮らしをされています。持病があったため、身の回りの世話を甥のB様にお願いしていました。自分の亡き後はB様に物件を継承できるようにと公正証書遺言※を作成。しかし、この先ご存命中に意思能力が低下してしまった時の不安をA様もB様も感じていました。その悩みを解決したのが、積水ハウス信託の不動産管理承継信託です。
賃貸住宅の受託者として、積水ハウス信託は積水ハウスシャーメゾンPMと連携して、賃貸管理を行います。さらに、B様をA様の代理人とすることで万一、A様の意思能力が低下した際にも、代理人であるB様の指図で賃貸管理を継続することができます。B様に迷惑をかけないか心配していたA様も安心され、「この制度があってよかった。長年付き合いのある積水ハウスのグループ会社なので、安心して任せられる」と喜んでいただき、さらに4棟目となる新築シャーメゾンをご契約いただきました。
信託を活用すれば、ご本人様が元気な時から管理をサポートすることも可能です。まずは、お気軽にご相談ください。
※ 被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を、誰に、どれだけ残すのか」についての意思表示をする遺言書のうち、公証人に作成してもらう書面のこと。
お悩み
独身で子どももいないため、所有物件は、賃貸経営を手伝ってくれている甥に継承予定。数年前に公正証書遺言も作成しましたが、70代になり「将来、意思決定ができなくなるのでは?」と不安に。今後も甥に迷惑をかけないために、できることはないでしょうか?
解決
・積水ハウス信託がA様に代わって賃貸住宅を管理することでB様の管理負担が増える心配がなくなり、A様の要望に応える結果に。 ・信託を選ぶことで、法的にもスムーズに甥に賃貸物件を継承できる道筋ができました。