資源循環型社会 解体工事に係る環境関連法への対応

建築物を解体するときには、様々な不要物が発生します。建設廃棄物以外では、生活残存物・家電リサイクル法に定める対象機器・フロン排出抑制法に定める業務用冷凍空調機器などがあります。また、建設廃棄物の処理にあっては、建設リサイクル法に定める特定建設資材のリサイクル・建築物に使用されていた石綿含有建材の適切な処理及び飛散防止対策なども各種法律により正しく遂行しなければいけません。積水ハウスグループでは、これら環境に関する各種法律を適正に遂行することが出来るように管理体制を整えています。

お客様にとって複雑な環境関連法対応を、しっかりサポート

 解体工事に伴って生ずる
産業廃棄物

産業廃棄物

自分で利用しなくなったり、第三者に有償で売却できなくなったりした固形・液状の物のうち、事業活動に伴って生じた物(政令で定められた20種類)を指し、排出事業者に処理責任がある。

は、元請業者が処理の義務を負うことを廃棄物処理法 によって定められています。
また、解体工事に伴って生ずる廃棄物の内、「コンクリート」「コンクリート及び鉄からなる建設資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」については、建設リサイクル法によって、元請業者がリサイクルすることを定めています。
各法律で定められた責務により、建設廃棄物を適切に処理するために、積水ハウスグループでは、一元管理を行うことが出来るシステムを開発し運用しています。
 廃棄物処理は、産業廃棄物処理業者との処理委託契約書の締結から、実際の処理時に交付する産業廃棄物管理票(マニフェスト)の運用実績、そして行政報告までを同一システムで管理しています。
建設リサイクル法対応では、建設工事請負時のお客様への事前説明から届出、そしてリサイクルの完了報告まで、書類の作成に係る一切を同一システムで管理しています。
 環境関連法では、上記のように、元請業者の責務を定めているだけでなく、工事の発注者であるお客様にも責務を定めているものがあります。
 建設リサイクル法では、建設工事着手までに行う届出が義務付けられていますが、書類の作成から提出までをサポートしています。
家電リサイクル法に定める対象機器のリサイクルや、フロン排出抑制法に定める業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収など、所有者に責務が課せられている事へ対応もサポートしています。
また、お客様の、各種法律で定められた事柄についてご理解いただくことができるようお客様向けのリーフレットも作成し、周知に努めています(「住まいの終わり方」「解体工事の事前リーフレット」2冊)。
 建築物に使用された石綿含有建材の除去にあたっては、事前調査をしっかり行い、除去時には飛散防止対策を講じ解体工事現場周辺住民の皆様にご迷惑がかかることのないよう対策を講じています。
  • 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」

写真:「住まいの終わり方」小冊子(1)

「住まいの終わり方」小冊子
(お客様向けに解体工事の重要性を知っていただくための読み物)

写真:「住まいの終わり方」小冊子(2)

写真:解体工事の事前リーフレット 2冊

解体工事の事前リーフレット 2冊